不当 解雇 慰謝料 について教えてください。

不当 解雇 慰謝料 について
不当 解雇 慰謝料 について教えてください。

皆さんは、勤務先から 不当 解雇 され、悩みや問題をかかえていませんか?
または、その 不当 解雇 を余儀なくされ 慰謝料 の請求などをお考えではありませんか?

不当 解雇 とは、文字通り、正当な 解雇 でないことを言います。正当な 解雇 は、就業規則に書いてある 解雇 事由をもって行なわれる契約解除がそれに当たります。
不当 解雇 ではない事柄には、次の3つがあります。

普通 解雇 :これは単に 解雇 と言われます。就業規則に書いてあるとおりです。

懲戒 解雇 :これも就業規則に書いてあることですが、重大な違反(業務の妨害とか犯罪行為)をした場合に、懲罰的として意味がある 解雇 です。
整理 解雇 :これは普通 解雇 の一種ではありますが、判例により現れてきた慣例です。倒産などの避ける目的のために人員整理として行なわれる 解雇 のことです。整理 解雇 の実施には裁判の判例で慣例となった「整理 解雇 の四要件」によらなければなりません。

いかがですか?
解雇 の方法には上記のような3つの方法があるんです。

では、 不当 解雇 により 慰謝料 の請求をすれば 慰謝料 は支払われるのか?
そもそもこの場合の 慰謝料 とはどういったものなのでしょうか?

端的にまとめて言うと「精神的損害等の無形的な損害」ということになります。
つまり、 慰謝料 とは精神的損害、形が見えない無形の損害、金銭では見積もることが出来ない損害などのことを言います。

財産的損害に対する補償が行われたからといって、 慰謝料 が払われないということは無く、原則的には別個のものであり、精神的ダメージを受けた場合には、きちんと 慰謝料 は請求できます。
なので、 不当 解雇 を受けた事によって、精神的ダメージを負った事を立証する必要があります。

実は、 不当 解雇 の場合には、 不当 解雇 であるからという理由だけでは、 慰謝料 は基本的には支払われないのです。
勿論、請求は可能だと思いますが、今現在までの判例では基本的にそういうことになっているのです。

何故かというと・・・

それは裁判所の見解なのでいわば裁量なのです。
そうなると 慰謝料 を受け取るには裁判官の裁量も大きく関わっています。

ですが、 不当 解雇 にされていった経緯に大きな問題があるとき等で、 慰謝料 が支払われるケースがあります。

今回の、 不当 解雇 慰謝料 に関する記事を読まれて、ご自身がこういった立場に立たれており、 不当 解雇 された職場に 慰謝料 の請求を考えているが、どのようにして対応をしていけば良いのかなど、お悩みでしたら、私達が所属する NPO法人全国国民生活支援センター 神戸 支店までご相談ください。

私達は、 不当 解雇 慰謝料 等の問題以外にも様々な悩みや問題をお伺いし、アドバイスしています。

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