売掛金 時効 について教えてください。

売掛金 時効 について
売掛金 時効 について教えてください。

売掛金 とは、会社やお店が普段行う通常取引の中で、こちらが売った代金を相手から回収していていない状態の金銭の事を指します。

飲食店などでは、「ツケ」という言い方をするケースもあり、お客様から支払ってもらうべき金銭を回収していない状態のお金の事です。

こういった 売掛金 は、本来なら支払ってもらっているべきものですので、 売掛金 をした得意先に対する債権の一種になります。

売掛金 はもともと発生すべく金銭のやり取りを期限を決めて支払いをするという約束の下行なうわけですが、この 売掛金 でのトラブルというのは、業種を問わず様々存在します。

この 売掛金 には 時効 がある事を知っていますか?

なので、 売掛金 の 時効 が成立してしまえば、その 売掛金 は請求することは出来なくなるのです。

売掛金 にも種類があり、その 売掛金 の種類によっても消滅 時効 が成立する期間が違います。

例えば

・建築代金なら3年で 売掛金 の時効 成立

・物品販売代金なら2年で 売掛金 の時効 成立

・飲食代金なら1年で 売掛金 の時効 成立

という事が定められています。(民法170条〜174条)

もし、取引先との取引で 売掛金 があるのなら、ご自身がどういった種類の 売掛金 の 時効 に入るのか確認し、取引先、又はお客様に請求されてみてはいかがでしょうか?

売掛金 の 時効 は、その期間中の猶予はあるのですが、 時効 という期日が迫ってきても支払ってもらえない状態の際は、やはり、きっちり支払ってもらえるかどうか不安になってくることと思います。

こういった場合は、 売掛金 の 時効 を中断させる方法もあります。

数万円程度の 売掛金 なら踏み倒されても被害は少ないが、数百万円〜数千万円の 売掛金 未払いとなれば「2年経過→ 時効 」では死活問題になりかねません。

そこで 売掛金 の 時効 を中断させる手続きをおこなう必要があるのです。

売掛金 の 時効 を中断させる事によって、また新たに 時効 を伸ばす事ができ、相手にも再度、 売掛金 の請求をすることが可能になります。

上記のように、

売掛金 の 時効 を伸ばしても、現状維持のまま、相手が支払いの意思を示さず困っている

売掛金 の 時効 が成立してしまい、今後どう対応すれば分からない

などで悩んでいるが、一向に解決策が見つからないとの事なら、私達が所属する NPO法人全国国民生活支援センター 神戸 支店までご相談ください。

私達は、 売掛金 時効 について、皆さんと一緒に解決策を考え、出来る限りのアドバイスをしています。

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日々、ボランティアの方々を募集していますのでボランティア活動にご興味のある方は是非、お電話下さい。

売掛金 時効 の事で何か分からない事があれば、私達が所属する NPO法人全国国民生活支援センター 神戸 支店 にご相談ください。


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