突然 解雇 予告 について教えてください。

突然 解雇 予告 について
突然 解雇 予告 について教えてください。

皆さんは、職場で勤務中に 突然

「明日から来なくていいよ」
「君はクビだから今すぐ会社を辞めてほしい」

など、職場からの 突然 の 解雇 予告 を受け、悩みや疑問を抱いていませんか?
通常、使用者側が 解雇 予告 をするには、労働基準法第20条により

・労働者を 解雇 しようとする少なくとも30日前に予告 する
・30日分以上の平均賃金を支払う

という事が義務付けられています。

仮に、上記のような 解雇 予告 に該当しない場合は、不当な 解雇 予告 となり、この 突然 解雇 の場合、
解雇 の無効を主張するか、 解雇 予告 手当の請求が可能になります。

この 解雇 予告 の制度は、労働者に再就職のための準備期間を与えるため、
また、 突然 の 解雇 による生活の困窮や予期しない収入の断絶を緩和するために設けられたものですが、すべての労働者や、どんな場合にでも適用されるわけではないのです。

ですが、次のようなケースでは、使用者には 解雇 予告 の義務がありません。

・天災その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となったとき

・労働者の責めに帰すべき事由によって 解雇 する場合で、所轄労働基準監督所長の認定を受けたとき

・日々雇用される者の解雇 の場合(1ヶ月を超えて引き続き雇用されていた場合を除く)

・2ヶ月以内の期間雇用者や季節的業務に4ヶ月以内の期間で雇用される者の解雇 の場合(これらの期間を超えて引き続き雇用されていた場合を除く)

・試用期間中の者の 解雇 の場合(14日を超えて引き続き雇用されていた場合を除く)

使用者が 解雇 予告 を出す場合、基本的には使用者側一方的な理由であり、

・経営が苦しい
・人件費の削減
・遅刻や能力が低い、ミスが多いなど

の理由が大半を占めていますが、上記のような事は、実は 解雇 理由としては全く成立しません。

しかし、現実問題としてはしばしばニュースなどでも取り上げられるように、違う理由をこじつけられたり、強引な退職勧告をしたり、転勤や本人の望まない職種に転属するなどして自己都合による退職に追い込まれる労働者も多くいます。

今回の 突然 解雇 予告 の記事をご覧になって、もし今現在、 突然 解雇 予告 をされどのように対応すればよいか分からない、自分一人では、 突然 解雇 予告 の対処法が見つからないなどで悩まれているなら、私達が所属するNPO法人全国国民

生活支援センター神戸支店にご相談ください。

私達は、 突然 解雇 予告 以外の悩みや問題以外にも、様々な生活問題に関するご相談をお伺いしアドバイスしています。

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