姑 原因 離婚 について教えてください。

姑 原因 離婚 について教えてください。

姑 原因 離婚 を考えている、もしくは 姑 が 原因 で 離婚 したというお話をよく伺います。


・旦那とは非常に仲がいいが、 姑 とだけは仲が悪い

・姑 が口うるさくて 離婚 を考えている

・姑 とうまくやっていける自信がない



などといった 姑 が 原因 でお悩みの方も多くいらっしゃるみたいです。

その他には



・嫁と 姑 の年齢差から世代観や考え方の違いが生じ、それが 原因 で 離婚 を考え

 ている


・ 姑 の息子への愛が深すぎて息子を嫁に取られたという嫉妬心が強い


このような事が 原因 で嫁 姑 問題へと発展していきます。
そういった 原因 を頭では理解することはできても、不愉快に感じてしまう感情、つまり潜在意識までは、自分の意思ではそう簡単に 姑 との関係は変えられないのが現状です。

そして、この 原因 を無理やり何とかしようとする事で、逆に自分を追い込んでしまい、苦しめてしまい、 姑 との関係に心身ともに疲れ果て、さらに嫁 姑 問題が悪化してしまう事にもなりかねません。こういった嫁と 姑 での悩みや問題は、いつの時代にも存在しています。

「可愛い息子を自分から奪っていった憎い嫁」とでもいうようにことあるごとに文句をつけたり、意地悪してくる 姑 は多々います。
しかもこういう場合に限って、妻が 姑 のことを相談しても「我関せず」という態度をとる人が多いのが現状です。

最近では親との同居の習慣は薄れたせいか、嫁 姑 との不仲が 原因 で夫婦生活に支障をきたし、最終的に 離婚 するようなケースも増えてきているようです。

しかし、ただ 姑 との折り合いが悪いなどの理由では 離婚 は認められません。


問題はその 原因 が

「結婚を継続しがたい事由」に該当するかが判断のポイントとなります。

そこでこの嫁 姑 の問題で行きつく先は 姑 に慰謝料請求をしたい。

というご相談を多々伺います。
姑 に対し、慰謝料を請求することは可能です。

ただし、たとえ 姑 嫁の対立が 離婚 の 原因 になっていたとしても、 姑 から慰謝料を取れるかというと、現実には、難しいとされています。

結婚も 離婚 も、当事者の自由意思によりするものであるからして、 姑 嫁の不仲をはじめ、親族との不和が原因で、当事者以外の第三者に損害賠償(慰謝料)請求できると認められるためには、それ相応の理由が必要とされます。


ここで、嫁 姑 が 原因 で慰謝料問題になった判例を上げてみます。


【昭和43.1.29 名古屋地裁岡崎支部

義父母の嫁に対する小言をはじめ、姑が嫁の日記を盗み読んだことが 原因 で両親との不和が悪化し、一層冷淡になったのは、夫の非協力的な態度にあり、両親と妻との不和は、世間ではよくあることとして、両親には損害賠償(慰謝料)責任はないとしたケース



【昭和38.2.1 最高裁

義父と夫に、「お前は怠け者である」とか「家風に合わない」と嫁いびりをされ、婚家にいづらくなった妻が、夫と義父を相手に慰謝料請求の訴えを起こしたケースでは、嫁の追い出しに義父が主導的役割を演じ、社会通念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしたという理由により連帯責任を認めた。


このように、 離婚 の 原因 を作った 姑 (舅)に対し、慰謝料が請求できる場合というのは、 姑 (舅)が夫婦関係に干渉し、積極的に 離婚 に至らしめたと言えるような客観的な事実が必要であるとしています。

ただし、 姑 に対し慰謝料請求は出来ずとも、夫が 姑 嫁の不和を知っていながら修復に努めることなく放置していたり、 姑 の肩をもって嫁いびりをするようなことがあれば、夫に対する慰謝料請求は認められやすくなるでしょう。

姑 原因 離婚 の今回の記事を読まれて、 姑 原因 離婚 に関して把握しておく事はあなた自身が 姑 原因 離婚 に直面した時、 その問題について知っておけば、ひょっとするとその 姑 原因 離婚 の問題にもスムーズに対応出来ると思います。

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