面接交渉権 神戸 について教えてください。

面接交渉権 神戸 について教えてください。




面接交渉権 神戸 とは 離婚 後、親権者または監護者にならなかった親が、一定の範囲で子供と面会や電話などをする権利 のことです。







離婚 して親権 がないからといって親子の縁が切れるわけではありません。





離婚 後だけでなく、別居中の子供に会う権利 もあります。





◆離婚 の話し合いがまとまらず妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき

◆妻が夫に子どもをあわせないようにしているといったとき





このような場合は、離婚 成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に 面接交渉権 神戸 の申立をすることが可能です。







【 面接交渉権 神戸 の決め方】





面接交渉権 神戸 には2通りあります。

協議型の 面接交渉権 神戸 と執行型の 面接交渉権 神戸 です。





一般的には協議型の 面接交渉権 神戸 が多く、面接ができるとして、日時や場所、回数などは協議して決定します。

執行型の 面接交渉権 神戸 は面接ができるとして、月に何回・何時間・宿泊してよいのか・会う日時は誰が決めるか・電話や手紙のやり取りを認めるか・どんな会わせ方をするか・連絡方法は・・・など細かく決めます。





【子どもに会わせてもらえないときは?】





面接交渉権 神戸 があるにも関わらず、子どもに会わせてもらえないということもよくあります。何のための 面接交渉権 神戸 なのでしょうか?





その場合は、家庭裁判所へ 面接交渉権 神戸 の申し立てを行います。調停が不成立であれば審判に移ります。





【 面接交渉権 神戸 の履行勧告】





面接交渉権 神戸 の調停や審判が成立したにもかかわらず、履行されない場合は家庭裁判所に履行の勧告を求めることが可能です。





家裁調査官の調査により、正当な理由なく履行されていない場合は、履行勧告されます。





【 面接交渉権 神戸 の制限】





面接交渉権 神戸 は子どもの利益が第一に考えられます。よって、子どもの利益に反するようであれば、 面接交渉権 神戸 が制限されます。





面接交渉権 神戸 が制限される理由としては・・・

・子どもの意思

・暴力

・面接後の子どもの情緒不安定

・監護者の面接を拒絶する理由

・同居していた時の養育態度 など





これらが 面接交渉権 神戸 が制限される理由となります。





【 面接交渉権 神戸 の実情】





面接交渉権 神戸 があるにもかかわらず、子どもに会わせてもらえないという話も聞きますが、子どもの年齢や負担を考慮して、1か月に1回のペースで会う方が多いようです。夏休みなどの長期休暇を利用して、宿泊などを伴う面接交渉権 神戸 を利用されている事例もよく聞きます。





【 面接交渉権 神戸 の放棄】





親権・監護権のない側の親が今後一切の接触を拒絶したい為に、双方の合意の上で「 面接交渉権 神戸 を放棄する」と予め契約書に記載しておいたとしても、その合意は無効となります。 面接交渉権 神戸 の取り決めをした当初、「面接交渉はしない」と約束してしまい、後になって後悔している方も多いでしょう。





そういう方はまず、




面接交渉権 神戸 に関する自覚を持ち、今後どのような方法でこれを実現すべきか相談してください。





面接交渉権 神戸 を認められている親は、認められていない親に比べて、養育費を滞りなく支払うという調査結果もあります。 面接交渉権 神戸 は養育費との関係で重要視されてきますので、別れた相手にはできるだけ 面接交渉権 神戸 を認めて頂きたいです。










離婚して 面接交渉権 神戸 があるにもかかわらず、子どもに会うのを諦めている方は、面接交渉権をフルに活用していただきたいです。 面接交渉権 神戸 の質問、 面接交渉権 神戸 の疑問など、 面接交渉権 神戸 で悩まれている方は気軽にご相談ください。










面接交渉権 神戸 をきちんと把握しておく事はあなた自身が 面接交渉権 神戸 に直面した時、 その 問題 について知っておけば、ひょっとするとその問題にもスムーズに対応出来ると思います。その意味でもこの 面接交渉権 神戸 の記事があなたにとって役に立てばと考えています。





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