離婚 慰謝料 財産分与 神戸 について教えてください。

離婚 慰謝料 財産分与 神戸 について教えてください。




離婚 慰謝料 財産分与 神戸 はお金にまつわる問題で、 離婚 後の生活にも大きく関わってきます。




離婚 時に 慰謝料 や 財産分与 などお金のことを決めずに 離婚 したため、 離婚 後に苦労したという相談をよく受けます。




子供がいれば親権も関係するので、養育費も関係してきます。




実際には、 離婚 の 慰謝料 と 離婚 の 財産分与 を一緒にして、 離婚 時の金銭の支払いとしている場合が多いです。しかし、 慰謝料 と 財産分与 は別なのです。




協議 離婚 の場合は、 離婚 の 慰謝料 ・ 離婚 の 財産分与 を決める場合は、口約束ではなくて協議書や公正証書にするすることをお勧めします。




書面で 離婚 の 慰謝料 ・ 離婚 の 財産分与 を残していれば、 離婚 後に 離婚 の 慰謝料 ・ 離婚 の 財産分与 でもめることもないと思います。




離婚 時に 離婚 の 慰謝料 ・ 離婚 の 財産分与 のことを決めずに 離婚 し、 離婚 後に 慰謝料 ・ 財産分与 を請求することは可能ですが、 慰謝料 ・ 財産分与 には消滅時効があります。




・ 離婚 の 慰謝料 の消滅時効は3年

・ 離婚 の 財産分与 の消滅時効は2年




離婚 から2年で 離婚 の 財産分与 の請求が出来なくなり、3年で 離婚 の 慰謝料 の請求が出来なくなるということです。





離婚 の 慰謝料




離婚 時に 慰謝料 が必ず発生すると思っている方もまだまだ多いようです。

しかし 離婚 の 慰謝料 は、必ず発生するわけではないのです。




そもそも 離婚 の 慰謝料 は、精神的苦痛を受けた側が、 離婚 の原因を作った側に対して行う損害賠償請求です。

そういうことなので、お互いが 離婚 の原因を作ったわけではない場合は、基本的に離婚 の 慰謝料 は発生しないのです。










離婚 の 財産分与





離婚 の 財産分与 は、 離婚 の 慰謝料 とは違い、 離婚 時に必ず発生します。





離婚 の 財産分与 の対象となるものは、婚姻中に夫婦で築いたすべての財産です。婚姻期間が長くなればその分、財産も高額になる傾向にあります。


配偶者の浮気が原因で 離婚 する場合であっても、そのことが 財産分与 の額に影響しないため、有責配偶者も 財産分与 を請求することは可能です。

そういうことから、 離婚 の 慰謝料 と 離婚 の 財産分与 が一緒に考えられることがあるのです。





財産分与 といいますが、 財産分与 も大きく3つに分けられるのです。





1:清算的 財産分与

⇒婚姻中に夫婦で築いた 財産 をを分ける 財産分与 のこと。





2:扶養的 財産分与

⇒相手を生涯保障するようなものではなく、次の仕事について生活が安定するまでの2、3年程度の期間です。





3: 慰謝料的 財産分与

⇒慰謝料の意味合いの 財産分与 のこと。




財産分与 に 慰謝料 を含めるかどうかは特に決まっていません。
財産分与 に 慰謝料 が十分反映されている場合は、 慰謝料 の請求はできないが、逆に、 慰謝料 が反映されていない時は別途、 慰謝料 の請求をすることができます。







離婚 の 慰謝料 や 離婚 の 財産分与 は、 離婚 後の生活をするうえで大切なことです。


一刻も早く 離婚 したいので、 離婚 の 慰謝料 ・ 離婚 の 財産分与 の話は後回し。

こんな考えの方は非常に危険なのです。







特に婚姻期間が長ければ、それだけ 離婚 の 財産分与 の金額が多くなります。

配偶者に有責行為があり、婚姻期間が長ければ 離婚 の 慰謝料 も多くなります。


しかし、 離婚 を急ぐために、 離婚 の 慰謝料 ・ 離婚 の 財産分与 を決めない方が非常に多いのです。








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